1974-02-13 第72回国会 衆議院 文教委員会 第5号
そういうような形がいわゆる教育民主化と称する日教組の運動の中で答えとなって出てきている。このことははなはだしく問題があると私は思うのであります。教育は、私が申し上げるまでもなく、あくまでも中立であります。中立であるということは、右寄りでもいけないが左寄りでもいけないという当然の議論なのであります。
そういうような形がいわゆる教育民主化と称する日教組の運動の中で答えとなって出てきている。このことははなはだしく問題があると私は思うのであります。教育は、私が申し上げるまでもなく、あくまでも中立であります。中立であるということは、右寄りでもいけないが左寄りでもいけないという当然の議論なのであります。
これは一般的には予算の問題であり、また政治の問題ではあるが、この教育民主化は、さらに第三の人間開発に結びついている。人間開発のための教育は、一番目にあげる教育の機能性とは全く別のもので、むしろ、対照的なものとしてしばしば誤解されてきた。職業訓練のたぐいとも考えられてきた。この種の誤解は、日本ではかなり広く行きわたっているようだ。」こういう言い方をしております。
身分の上で差別をつくる、身分的格差をつけるということになれば、学生が、おれのところの総長は認証官だ、こっちは認証官でないんだ、あるいは就職の場合にでも、同じ大学教育を受けたら同様に扱わせるということが私は教育民主化の精神でなければならぬと思う。外交官がすべて認証官に差別なくできておるのに、なぜ七つの大学だけというこういう身分的格差の原案をお出しになるのか、これが私はどうしてもわからない。
このことが、いまの教育民主化の考え方からいって大きな逆行なんですよ。これは教育基本法、憲法の精神からいって、こういうものは戦前派の人が考えるかもしれぬ。しかし少し新しい憲法なり教育基本法を身につけた者はこんなものは受けつけやしないのです。だから京都大学の平沢さんは言っておるじゃありませんか。
これは民主主義理論が到達いたしました世界的な民主主義の最低の原則であり、教育民主化の原則であり、欧米の先進資本主義諸国でもみな適用されているものであります。これを政府、自民党は破壊しているのであります。 第四に、政府、自民党は、国会の多数によって立法措置さえすれば、憲法や教育基本法に違反する事項であっても、正当性をもつと主張しております。
そこで大臣は日本の現行教育制度というもの、いわゆる六・三・三・四という基本線というものを、これは敗戦のときの占領政策の一環の中で、日本の教育民主化という名前のもとではあったけれども、いわゆる占領政策の一環としてできた制度であるから、これを永久不変のも一のと考える必要はない、社会の進運につれてあるいは産業や経済の発達につれて、日本の国力にマッチした新しい教育制度というものができ上がってもいいのではないかというような
超国家主義とか軍国主義という、そういう国柄に作り上げてきたのは、国定教科書というものにも責任があるのではなかろうかと思いますが、今日の教育民主化という考え方、あるいは戦争前の教育、そういうものの反省の上に立って、国定教科書の功罪とでも申しましょうか、あるいは国定教科書に対する価値判断とでも申してよかろうかと思いますが、その点について大臣はどのようにお考えになられるか、お聞かせ願いたいのであります。
いずれにしても、教育委員の公選制を廃して任命制とすることによって、直ちに教育民主化の精神に反するなどという観念的な議論は、この制度をもたらしたアメリカにはないようであります。
私はしじゅうこの問題につきましては関心を抱いてきているのでございますが、これは先ほど申しました日本教育民主化という戦後教育改革の基本線の一つであるものでございまするので、そういうことのほかに私自身といたしましては、実は私が文部省におりますときにこの法案ができまして、ここに剱木議員もいらっしゃいますけれども、そういう点で、実は私には特別に関心が深いのでございます。
(拍手)従って、われわれは、かようなことに対しましては、いわゆる教育基本法というものにのっとって、憲法の条章によるところの教育の機会均等と、いわゆる教育民主化のために、この法律こそは慎重審議を行なって、納得のいく上にこの法律の決定を見たいという態度で、終始一貫、熱心に審議に進んでおるのであって、少数暴力などというようなことは断じてなかったのである。
ことさらに上級官庁の承認を求めることは、中央集権化の感を深くするだけで実益なく、教育民主化の線に沿わない点がありはしないか。 第三点は、教育委員会と地方公共団体の長との権限の調整の問題でございます。この法律案によりますと、予算、条例案の原案送付権を廃止して、予算の議案を作成する場合におきましては、教育委員会の意見を聞かなければならないとなっております。
そういう趣旨のもとに臨時教育制度審議会をお作りになって、かかる問題を諮問されて、どのような答申が出てくるかということは、この出方一つによっては日本の今まで築き上げてきました教育民主化といいますか、民主主義国における教育の根本理念に関係するのでありまして、ゆゆしいことだと思います。それで、臨時教育審議会が作られましても、果して期待に沿うだけの活動がおできになるだろうかということであります。
地方公共団体の長とは別個に教育委員も公選によりこれと並立することは、教育民主化に不可欠の要件であるかどうか。地方公共団体の長は公選により住民の意思を代表するものである限り、その長が教育行政の衝に当ることは、民主主義をそこなうという議論は成り立たないと思うが、政府当局の見解をさらに明確に承わりたいと思うのであります。
今申したように、新聞記者に一番先に発表したのです、新聞記者がどこをどう扱うかそれは知らぬが、特に新聞記者に聞かれた中心は、日ソ交渉の経過、特にブルガーニン、フルシチョフ氏と会ったことの経過と日本経済の実情の問題、留年家族等の状況の問題、あるいは教育民主化の問題等についておもに聞かれたということを主に話しました。そのほかに今のような話もしたのであります。
○早川証人 直接の関係はございませんが、社団法人新教育協会は、たしか昭和二十二年でございましたか、当時上当寿さんという方が、戦前の財団法人日本文化中央連盟ですか、それを解体して、新しい戦後の教育民主化をはかる団体を作ろうというので、社団法人として設立されたものと記憶しております。
勧告とか助言なんというものも出さずに、今法制的にもそういう組織になつておるのですから、やはり地方教育を尊重するということが日本の教育民主化の基本線であるということを大臣は忘れているのじやないかと思います。ですから千葉県の教育委員会でどういうふうに決定しようが、それにおまかせしておけばよいと思う。
すでに一連の教育民主化の立法によつて、そうして学校における政治的な教育のあり方、これについては明確に謳われておる。これを十分に尊重し、これを十分に実施できるように文部当局といたしましても、地方教育委員会といたしましても指導なさるならば、本来の目的を達成せられる。元来地方教育委員会、殊に市町村の教育委員会設置を強く主張しておられるのは、文部大臣自身ではありませんか。
かかる事態の抜本的な解決については、我が国の教育民主化の観点から極めて急を要するものであるということを考えているのであります。然るにこの法律案では何ら根本的な解決がなされていないのであります。
○政府委員(田中義男君) 教育委員会法が制定されましたのは、確かに先ほど申上げましたように、教育民主化の線に沿つたものであることは、これは当然で、誰も否定するものがないと思います。
かかる制度が実施されることになると、教員の結合を分裂せしめ、我が国の教育民主化を大きく阻害する結果が予測されるのでありますが、総裁の意図されたところについて御見解を表明して頂きたいのであります。 更に地域給の問題についてお伺いいたしたいのであります。
しかしながらよくこれを私考えてみますると、どうもこれはかねがね野党の方々のよくおつしやる時代逆行ではないか、あるいは地方分権に反するのではないか、そしてまたむしろ中央集権を深める結果に陥るのではないか、教育民主化と逆行するような改正ではないか。
それから教育委員会の問題でございますが、これは昨年各市町村にやらせたのでありますが、大体教育民主化の建前から申しますと、地方の住民の公正な意思を反映さして、ローカル・カラーを生かして行くという意味においては、私は行政組織としては適当だと思つております。